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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第2条(用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条(用語)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第1条です。
  7. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第2条の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049
  • 本サイト収録船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/2

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