受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第39条(認定の失効及び取消し)

  1. 認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。
  2. 一死亡し、又は解散したとき。
  3. 二認定に係る事業を廃止したとき。
  4. 三認定を辞退したとき。
  5. 四認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
  6. 2.国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
  7. 一第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  8. 二第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第十三号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
  9. 三国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

この条文の基本情報

認定の失効及び取消しとは何ですか?

定義認定の失効及び取消しとは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条に定められた規定で、「認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条(認定の失効及び取消し)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条の条文原文は「認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。」で始まります。
  3. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条は第四章に置かれています。
  4. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第38条です。
  7. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第39条の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049
  • 本サイト収録船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›