船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第41条(整備規程の変更の認可)
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
整備規程の変更の認可とは何ですか?
定義整備規程の変更の認可とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条に定められた規定で、「整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条(整備規程の変更の認可)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条の条文原文は「整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣…」で始まります。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条は第四章に置かれています。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第40条です。
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第41条の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第42条です。
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- 正式書式
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049 - 本サイト収録
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/41