受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第9条の2(内部監査報告)

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

内部監査報告とは何ですか?

定義内部監査報告とは、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2に定められた規定で、「認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2(内部監査報告)は、日本の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2の条文原文は「認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2は第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定に置かれています。
  4. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の公布日は昭和48年12月14日です。
  5. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2の前の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9〜10条です。
  7. 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第9条の2の次の条は船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348M50000800049
  • 本サイト収録船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348M50000800049/9_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›