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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第22条(災害の認定)

  1. 実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
  2. 2.実施機関は、第二十条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第二十条の二に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

この条文の基本情報

災害の認定とは何ですか?

定義災害の認定とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条に定められた規定で、「実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条(災害の認定)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条の条文原文は「実施機関は、第二十条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならな…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第21条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/22

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