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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第23条(補償を受けるべき者等に対する通知)

  1. 実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第八条の規定による通知をしなければならない。同法第十七条の二第一項後段(同法第十七条の七第六項において準用する場合を含む。)、同法第十七条の三第一項後段、同法第十七条の四第一項第二号、同法第二十条、同法附則第四項若しくは同法附則第五項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
  2. 2.実施機関は、第二十条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

補償を受けるべき者等に対する通知とは何ですか?

定義補償を受けるべき者等に対する通知とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条に定められた規定で、「実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速や…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条(補償を受けるべき者等に対する通知)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条の条文原文は「実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速や…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第22条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第23条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/23

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