人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第28条の2(介護補償に係る障害)
補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
この条文の基本情報
介護補償に係る障害とは何ですか?
定義介護補償に係る障害とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2に定められた規定で、「補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2(介護補償に係る障害)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2の条文原文は「補償法第十四条の二第一項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/28_2