人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第28条の3(介護補償の月額)
介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
この条文の基本情報
介護補償の月額とは何ですか?
定義介護補償の月額とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3に定められた規定で、「介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3(介護補償の月額)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3の条文原文は「介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第十九条の二の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の2です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/28_3