人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第28条の4(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)
介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
この条文の基本情報
介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償とは何ですか?
定義介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4に定められた規定で、「介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4(介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4の条文原文は「介護補償を受ける者に係る第二十八条の二の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の3です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/28_4