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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第29条(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

この条文の基本情報

遺族補償年金に係る遺族の障害の状態とは何ですか?

定義遺族補償年金に係る遺族の障害の状態とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条に定められた規定で、「補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条の条文原文は「補償法第十六条第一項第四号及び同法第十七条第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第28条の4です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/29

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