人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第30条(遺族補償一時金の額)
- 補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
- 一補償法第十七条の五第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千日
- 二補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの七百日
- 三補償法第十七条の五第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百日
この条文の基本情報
遺族補償一時金の額とは何ですか?
定義遺族補償一時金の額とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条に定められた規定で、「補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条(遺族補償一時金の額)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の条文原文は「補償法第十七条の六第一項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第29条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/30