人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第30条の2(過誤払による返還金債権への充当)
- 補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
- 一年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金
- 二過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
この条文の基本情報
過誤払による返還金債権への充当とは何ですか?
定義過誤払による返還金債権への充当とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2に定められた規定で、「補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額へ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2(過誤払による返還金債権への充当)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2の条文原文は「補償法第十七条の十一の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額へ…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/30_2