人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第31条(葬祭補償の金額)
- 葬祭補償の金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。
- 2.前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の六十日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の六十日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。
この条文の基本情報
葬祭補償の金額とは何ですか?
定義葬祭補償の金額とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条に定められた規定で、「葬祭補償の金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条(葬祭補償の金額)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条の条文原文は「葬祭補償の金額は、三十三万円に平均給与額の三十日分に相当する金額を加えた金額とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第30条の2です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第31条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第32条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/31