人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条
補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の条文原文は「補償法第二十条の二の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつて…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第32条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33