人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第11条(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)
- 傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第十二条の二第四項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関に提出しなければならない。
- 2.実施機関は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、あらかじめ人事院の承認を得て、新たに行うべき傷病補償年金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者にその支給決定に関する通知をしなければならない。
この条文の基本情報
障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等とは何ですか?
定義障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条に定められた規定で、「傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第十二条の二第四項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条の条文原文は「傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第十二条の二第四項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第10条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/11