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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第一章 補償の実施

第1条〜第20条の5・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第一章 補償の実施は、第1条〜第20条の5の全 28 条で構成されています。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第一章 補償の実施が属する人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一六―四です。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(療養補償等の請求)

第1条

別タブ ↗

療養補償(規則一六―〇(職員の災害補償)第二十四条に規定する病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者において行う療養を除く。)、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、障害補償一時金請求書、介護補償請求書、遺族補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を実施機関に提出しなければならない。

2前項の規定により休業補償請求書、障害補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。ただし、休業補償に関し第二回目以後の請求書を提出する場合で平均給与額に変更のないときは、この限りでない。

3第一項の規定により介護補償請求書を提出するときは、常時又は随時介護を要する状態にあることの決定に必要な医師等の証明書又はその写しその他人事院が定める書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で介護を要する状態に変更がないときは、当該医師等の証明書又はその写しの添付を省略することができる。

4第一項の規定により遺族補償一時金請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し

二補償を受けようとする者と職員との続柄に関し市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)が発行する証明書

三前二号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

(療養補償等の補償金額の決定等)

第2条

別タブ ↗

実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。

2障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償の支給は前項の通知後速やかに行うものとし、療養の費用及び休業補償の支給は毎月一回以上行うようにするものとする。

(死亡等に係る届出)

第3条

別タブ ↗

療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

2介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(傷病補償年金に関する通知)

第4条

別タブ ↗

実施機関は、職員が補償法第十二条の二第一項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。

(傷病補償年金の請求)

第5条

別タブ ↗

傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

(傷病補償年金の支給決定及び通知)

第6条

別タブ ↗

実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。

2実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

(年金証書)

第7条

別タブ ↗

実施機関は、前条第一項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

3実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第八条

第8条

別タブ ↗

年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。

第九条

第9条

別タブ ↗

傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出しなければならない。

(傷病補償年金の支払額)

第10条

別タブ ↗

補償法第十七条の九第三項の規定により一の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

(障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金の請求等)

第11条

別タブ ↗

傷病補償年金を受ける権利を有する者が補償法第十二条の二第四項の規定に該当するに至つた場合には、医師の診断書その他実施機関が必要であると認める資料を添えて、傷病補償年金変更請求書を実施機関に提出しなければならない。

2実施機関は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、あらかじめ人事院の承認を得て、新たに行うべき傷病補償年金の支給に関する決定を行い、速やかに請求者にその支給決定に関する通知をしなければならない。

(治癒の認定)

第11条の2

別タブ ↗

実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。

(障害補償年金の請求)

第11条の3

別タブ ↗

障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

(傷病補償年金に関する規定の準用)

第11条の4

別タブ ↗

第六条から第十一条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十三条第九項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。

(遺族補償年金の請求)

第12条

別タブ ↗

遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号及び第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し

二遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書

三遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類

四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

(傷病補償年金に関する規定の準用)

第13条

別タブ ↗

第六条から第十条までの規定は、遺族補償年金について準用する。

(遺族補償年金の請求等についての代表者)

第14条

別タブ ↗

遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。

2遺族補償年金受給権者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第15条

別タブ ↗

補償法第十七条の三第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、行方不明となつた者の所在が一年以上明らかでないことを証明する書類を添えて、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。

2補償法第十七条の三第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3実施機関は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、申請者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

(遺族補償年金に係る届出)

第16条

別タブ ↗

遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

一自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(補償法第十七条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)

二補償法第十七条第四項第二号に該当するに至つた場合

(年金たる補償の額の改定の通知)

第17条

別タブ ↗

実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる補償を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第17条の2

別タブ ↗

実施機関は、補償法第十七条の十一の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額が当該過誤払による返還金債権の金額に充当されたときは、当該補償を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。

(予後補償及び行方不明補償の請求等)

第18条

別タブ ↗

船員である職員に係る予後補償又は行方不明補償を受けようとする者は、補償の種類に応じ、予後補償請求書又は行方不明補償請求書を実施機関に提出しなければならない。

2前項の規定により予後補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書を添付しなければならない。

3第一項の規定により行方不明補償請求書を提出するときは、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二回目以後の請求書を提出する場合で、平均給与額に変更がないときは平均給与額算定書、行方不明補償を受けようとする者に変更がないときは第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。

一行方不明補償を受けようとする者と船員である職員(行方不明補償を受けようとする者が規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条第三項第三号に該当する者であるときは、婚姻の届出をしていないが、船員である職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者)との続柄に関し市町村長が発行する証明書

二行方不明補償を受けようとする者が、船員である職員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類

三前二号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

4第二条の規定は、予後補償及び行方不明補償について準用する。この場合において、同条第二項中「障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償」とあるのは「予後補償」と、「療養の費用及び休業補償」とあるのは「行方不明補償」と読み替えるものとする。

(障害補償年金差額一時金の請求)

第19条

別タブ ↗

障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

一死亡した障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し

二障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者と死亡した障害補償年金受給権者の続柄に関し市町村長が発行する証明書

三障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が補償法附則第六項第一号に掲げる遺族である場合にあつては、死亡した障害補償年金受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを証明する書類

四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

(障害補償年金前払一時金の請求)

第20条

別タブ ↗

障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。

(遺族補償年金前払一時金の請求)

第20条の2

別タブ ↗

遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。

(障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)

第20条の3

別タブ ↗

実施機関は、前三条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求者に書面でその支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。

(障害補償年金等の支給停止終了の通知)

第20条の4

別タブ ↗

実施機関は、規則一六―〇第三十三条の六の規定による障害補償年金の支給の停止又は補償法附則第二十項若しくは同規則第三十三条の十の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知しなければならない。

(未支給の補償の請求)

第20条の5

別タブ ↗

未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。

一死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し

二未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書

三未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額一時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書類(遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類)

四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

2第二十条の三の規定は、未支給の補償について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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