(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)
第27条
被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。
(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)
被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。
(官署の長等の助力及び証明)
補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、これに助力しなければならない。
2職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
3前二項の規定は、外科後処置その他の福祉事業を受けようとする者に対する助力及び証明について準用する。
(記録簿)
実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿、福祉事業記録簿、傷病特別給付金記録簿、年金たる障害特別給付金記録簿、年金たる遺族特別給付金記録簿及び医療機関等設置・指定記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(人事院への報告)
実施機関は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度における補償の実施状況及び福祉事業の実施状況として人事院が定めるものを人事院に報告しなければならない。
(書類の保存)
補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合には、当該完結の日から一年以内の日)から五年間保存しなければならない。
(定期報告等)
毎年二月一日において、二年以上にわたつて療養補償を受けている者及び障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有している者は、毎年一回、二月一日から同月末日までの間に、療養の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、療養の現状、障害の現状又は遺族補償年金受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
第三十三条
公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。
2実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。
第三十四条
毎年四月一日において、奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、毎年一回、四月一日から同月末日までの間に、人事院が定める書類を添えて、奨学援護金の支給に係る現状報告書又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書により、奨学援護金の支給対象となる在学者等の現状、就労保育援護金の支給対象となる保育児の現状等に関し、実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(他の法令による給付に関する届出)
休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
(請求書の様式等)
この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)