人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第35条(他の法令による給付に関する届出)
休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
この条文の基本情報
他の法令による給付に関する届出とは何ですか?
定義他の法令による給付に関する届出とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条に定められた規定で、「休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条(他の法令による給付に関する届出)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条の条文原文は「休業補償、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける者は、当該補償の事由と同一の事由について規則一六―〇第四十一条第一項に規定する他の法令による年金たる…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条は第三章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第34条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/35