人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第36条(請求書の様式等)
この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
請求書の様式等とは何ですか?
定義請求書の様式等とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条に定められた規定で、「この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条(請求書の様式等)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条の条文原文は「この規則に規定する請求書、平均給与額算定書、年金証書、治癒認定通知書、申請書、記録簿及び報告書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条は第三章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第36条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第35条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/36