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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第31条(書類の保存)

補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合には、当該完結の日から一年以内の日)から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条に定められた規定で、「補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条(書類の保存)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条の条文原文は「補償及び福祉事業の実施に関する書類は、その完結の日の属する年度の翌年度の四月一日(同日以外の日を起算日とすることが当該書類の適切な管理に資すると認められる場合に…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第30条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第31条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/31

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