人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第33条
- 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状報告書により、療養の現状に関し、実施機関に報告しなければならない。
- 2.実施機関は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第33条は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第33条の条文原文は「公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において当該負傷又は疾病が…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第33条は第三章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第33条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第32条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第33条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第34条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/33