人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第28条(官署の長等の助力及び証明)
- 補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、これに助力しなければならない。
- 2.職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任者は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
- 3.前二項の規定は、外科後処置その他の福祉事業を受けようとする者に対する助力及び証明について準用する。
この条文の基本情報
官署の長等の助力及び証明とは何ですか?
定義官署の長等の助力及び証明とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条に定められた規定で、「補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条(官署の長等の助力及び証明)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条の条文原文は「補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、職員の勤務する官署若しくは行政執行法人の事務所の長又は補償事務主任…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条は第三章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第29条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/28