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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第27条(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)

被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載した書面により、実施機関に速やかにその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

第三者から損害賠償を受けた場合の届出とは何ですか?

定義第三者から損害賠償を受けた場合の届出とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条に定められた規定で、「被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条(第三者から損害賠償を受けた場合の届出)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条の条文原文は「被災職員又はその遺族は、公務上の災害又は通勤による災害が第三者の行為によつて生じた場合において、当該第三者から損害賠償を受けたときは、人事院が定める事項を記載し…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第26条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第27条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/27

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