人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第16条(遺族補償年金に係る届出)
- 遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
- 一自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(補償法附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(補償法第十七条の二第一項第五号に該当するに至つた者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)
- 二補償法第十七条第四項第二号に該当するに至つた場合
この条文の基本情報
遺族補償年金に係る届出とは何ですか?
定義遺族補償年金に係る届出とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条に定められた規定で、「遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条(遺族補償年金に係る届出)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条の条文原文は「遺族補償年金受給権者は、次の各号の一に該当することとなつた場合には、その事実を証明する書類を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第15条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/16