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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第17条(年金たる補償の額の改定の通知)

実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる補償を受ける者に人事院が定める事項を記載した書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

年金たる補償の額の改定の通知とは何ですか?

定義年金たる補償の額の改定の通知とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条に定められた規定で、「実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条(年金たる補償の額の改定の通知)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条の条文原文は「実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条は第一章 補償の実施に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第16条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第17条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/17

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