受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第19条(障害補償年金差額一時金の請求)

  1. 障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に他の補償の請求に関し既に提出されている書類については、その添付を省略することができる。
  2. 一死亡した障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類又はその写し
  3. 二障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者と死亡した障害補償年金受給権者の続柄に関し市町村長が発行する証明書
  4. 三障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が補償法附則第六項第一号に掲げる遺族である場合にあつては、死亡した障害補償年金受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを証明する書類
  5. 四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類

この条文の基本情報

障害補償年金差額一時金の請求とは何ですか?

定義障害補償年金差額一時金の請求とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条に定められた規定で、「障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。た…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条(障害補償年金差額一時金の請求)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条の条文原文は「障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、障害補償年金差額一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。た…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条は第一章 補償の実施に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第18条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›