受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第20条(障害補償年金前払一時金の請求)

障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。

この条文の基本情報

障害補償年金前払一時金の請求とは何ですか?

定義障害補償年金前払一時金の請求とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条に定められた規定で、「障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条(障害補償年金前払一時金の請求)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条の条文原文は「障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書を実施機関に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条は第一章 補償の実施に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第19条です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›