人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第12条(遺族補償年金の請求)
- 遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第一号及び第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。
- 一職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書類又はその写し
- 二遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書
- 三遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた事実を証明する書類
- 四前三号に掲げるもののほか、人事院が定める書類
この条文の基本情報
遺族補償年金の請求とは何ですか?
定義遺族補償年金の請求とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条に定められた規定で、「遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条(遺族補償年金の請求)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条の条文原文は「遺族補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書及び次に掲げる書類を添えて、遺族補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、その提出前に同一の災…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第11条の4です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第12条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/12