人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第2条(療養補償等の補償金額の決定等)
- 実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。
- 2.障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償の支給は前項の通知後速やかに行うものとし、療養の費用及び休業補償の支給は毎月一回以上行うようにするものとする。
この条文の基本情報
療養補償等の補償金額の決定等とは何ですか?
定義療養補償等の補償金額の決定等とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条に定められた規定で、「実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条(療養補償等の補償金額の決定等)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条の条文原文は「実施機関は、前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償を受けるべき者に書面でその支給に関する通知をしなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第1条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第2条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/2