人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第8条
年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第8条は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第8条の条文原文は「年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第8条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第8条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第7条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第8条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/8