人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第14条(遺族補償年金の請求等についての代表者)
- 遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができる。
- 2.遺族補償年金受給権者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
遺族補償年金の請求等についての代表者とは何ですか?
定義遺族補償年金の請求等についての代表者とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条に定められた規定で、「遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条(遺族補償年金の請求等についての代表者)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条の条文原文は「遺族補償年金受給権者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を代表者に選任し、第十二条の規定による請求書の提出及び遺族補償年金の受領を行わせることができ…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条は第一章 補償の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第13条です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第14条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/14