人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第23条
実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条の条文原文は「実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない…」で始まります。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条は第二章 福祉事業の実施に置かれています。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第22条の10です。
- 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第23条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000 - 本サイト収録
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/23