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人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第25条(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)

  1. 実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。
  2. 一休業援護金は、毎月一回以上支払うようにするものとする。
  3. 二奨学援護金、就労保育援護金及び年金たる特別給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、特別の事情があるときは、支払期月でない月に支払うことができる。
  4. 三前二号に掲げる福祉事業以外の金銭給付を内容とする福祉事業に係る支払は、支払金額の決定後速やかに行うものとする。
  5. 2.前項第二号の規定により一の支払期月に支払うべき年金たる特別給付金の額は、それぞれ当該年金たる特別給付金の額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

この条文の基本情報

金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法とは何ですか?

定義金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法とは、人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条に定められた規定で、「実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)は、日本の人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条の条文原文は「実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条は第二章 福祉事業の実施に置かれています。
  4. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の公布日は昭和48年11月10日です。
  5. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条の前の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第24条の2です。
  7. 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第25条の次の条は人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16004000
  • 本サイト収録人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)(昭和四十八年人事院規則一六―四)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16004000/25

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