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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第21条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第21条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第21条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第21条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の公布日は昭和49年6月27日です。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000101
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000101/21

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