国土利用計画法 第1条(目的)
この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)による措置と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国土利用計画法第1条に定められた規定で、「この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第1条(目的)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第1条の条文原文は「この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ず…」で始まります。
- 国土利用計画法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第1条の次の条は国土利用計画法第2条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/1