国土利用計画法 第2条(基本理念)
国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、国土利用計画法第2条に定められた規定で、「国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第2条(基本理念)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第2条の条文原文は「国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ…」で始まります。
- 国土利用計画法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第2条の前の条は国土利用計画法第1条です。
- 国土利用計画法第2条の次の条は国土利用計画法第3条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/2