国土利用計画法 第13条(国土交通大臣の指示等)
- 国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少を指示することができる。この場合においては、都道府県知事は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。
- 2.国土交通大臣は、都道府県知事が所定の期限までに正当な理由がなく前項の規定により指示された措置を講じないときは、正当な理由がないことについて国土審議会の確認を受けて、自ら当該措置を講ずることができるものとする。
この条文の基本情報
国土交通大臣の指示等とは何ですか?
定義国土交通大臣の指示等とは、国土利用計画法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第13条(国土交通大臣の指示等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国の立場から特に必要があると認める…」で始まります。
- 国土利用計画法第13条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第13条の前の条は国土利用計画法第12条です。
- 国土利用計画法第13条の次の条は国土利用計画法第14条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/13