国土利用計画法 第14条(土地に関する権利の移転等の許可)
- 規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。
- 3.第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。
この条文の基本情報
土地に関する権利の移転等の許可とは何ですか?
定義土地に関する権利の移転等の許可とは、国土利用計画法第14条に定められた規定で、「規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第14条(土地に関する権利の移転等の許可)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第14条の条文原文は「規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土…」で始まります。
- 国土利用計画法第14条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第14条の前の条は国土利用計画法第13条です。
- 国土利用計画法第14条の次の条は国土利用計画法第15条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/14