国土利用計画法 第15条(許可申請の手続)
- 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
- 三移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
- 四土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
- 五土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
- 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
- 2.市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
この条文の基本情報
許可申請の手続とは何ですか?
定義許可申請の手続とは、国土利用計画法第15条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第15条(許可申請の手続)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第15条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に…」で始まります。
- 国土利用計画法第15条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第15条の前の条は国土利用計画法第14条です。
- 国土利用計画法第15条の次の条は国土利用計画法第16条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/15