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国土利用計画法 第15条(許可申請の手続)

  1. 前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の所在及び面積
  4. 三移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
  5. 四土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
  6. 五土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
  7. 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  8. 2.市町村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

この条文の基本情報

許可申請の手続とは何ですか?

定義許可申請の手続とは、国土利用計画法第15条に定められた規定で、「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第15条(許可申請の手続)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第15条の条文原文は「前条第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通省令で定めるところにより、申請に係る土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に…」で始まります。
  3. 国土利用計画法第15条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第15条の前の条は国土利用計画法第14条です。
  7. 国土利用計画法第15条の次の条は国土利用計画法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/15

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