国土利用計画法 第16条(許可基準)
- 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。
- 一申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した第十二条第三項の規定による公告の時における土地に関する権利の相当な価額(その申請に係る土地が同項の規定による公告の時に地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものであつた場合において、その申請に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した第十二条第三項の規定による公告の時における所有権の価額)に政令で定める方法により算定した当該申請の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額(同項の規定による公告の時以後当該申請の時までの間に、当該申請をした者で当該土地に関する権利を有しているもの(その者が第十四条第一項の許可を受けて当該土地に関する権利の移転又は設定を受けたものであるときは、第十二条第三項の規定による公告の時以後当該移転又は設定をした者を含む。)が当該申請に係る土地に関する権利について、宅地の造成等のための費用で政令で定めるものの負担をしたときは、都道府県知事が認定した当該費用の額を加えるものとする。)に照らし、適正を欠くこと。
- 二申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が次のいずれにも該当しないものであること。
- 三申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。
- 四申請に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。
- 2.都道府県知事は、前項第二号ホ又はヘに該当するものについて許可する場合においては、あらかじめ、土地利用審査会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
許可基準とは何ですか?
定義許可基準とは、国土利用計画法第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第16条(許可基準)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第16条の条文原文は「都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可してはならない。」で始まります。
- 国土利用計画法第16条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第16条の前の条は国土利用計画法第15条です。
- 国土利用計画法第16条の次の条は国土利用計画法第17条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/16