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国土利用計画法 第17条(許可又は不許可の処分)

  1. 都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
  2. 2.前項の期間内に同項の処分がされなかつたときは、当該期間の満了の日の翌日において第十四条第一項の許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

許可又は不許可の処分とは何ですか?

定義許可又は不許可の処分とは、国土利用計画法第17条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第17条(許可又は不許可の処分)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第17条の条文原文は「都道府県知事は、第十四条第一項の許可の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。」で始まります。
  3. 国土利用計画法第17条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第17条の前の条は国土利用計画法第16条です。
  7. 国土利用計画法第17条の次の条は国土利用計画法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/17

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