国土利用計画法 第18条(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
国等が行う土地に関する権利の移転等の特例とは何ですか?
定義国等が行う土地に関する権利の移転等の特例とは、国土利用計画法第18条に定められた規定で、「第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第18条(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第18条の条文原文は「第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。」で始まります。
- 国土利用計画法第18条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第18条の前の条は国土利用計画法第17条です。
- 国土利用計画法第18条の次の条は国土利用計画法第19条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/18