国土利用計画法 第22条(適正かつ合理的な土地利用の確保)
都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより、当該規制区域の指定の期間が経過し、又はその指定を解除した後のその区域の適正かつ合理的な土地利用が図られるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
適正かつ合理的な土地利用の確保とは何ですか?
定義適正かつ合理的な土地利用の確保とは、国土利用計画法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第22条(適正かつ合理的な土地利用の確保)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第22条の条文原文は「都道府県知事は、規制区域を指定したときは、速やかに、都市計画その他の土地利用に関する計画の決定又は土地利用に関する計画に係る事業の実施等の措置を講ずることにより…」で始まります。
- 国土利用計画法第22条は第四章 土地に関する権利の移転等の許可に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第22条の前の条は国土利用計画法第21条です。
- 国土利用計画法第22条の次の条は国土利用計画法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/22