国土利用計画法 第24条(土地の利用目的に関する勧告)
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画(国土交通省令で定めるところにより、公表されているものに限る。)に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- 2.前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない。
- 3.都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、実地の調査を行うため必要があるときその他前項の期間内にその届出をした者に対し第一項の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは、三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる。この場合においては、その届出をした者に対し、同項の期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知しなければならない。
この条文の基本情報
土地の利用目的に関する勧告とは何ですか?
定義土地の利用目的に関する勧告とは、国土利用計画法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第24条(土地の利用目的に関する勧告)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第24条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に従つた土地利用が土地利用基…」で始まります。
- 国土利用計画法第24条は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第24条の前の条は国土利用計画法第23条です。
- 国土利用計画法第24条の次の条は国土利用計画法第25条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/24