国土利用計画法 第26条(公表)
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、国土利用計画法第26条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第26条(公表)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第26条の条文原文は「都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる…」で始まります。
- 国土利用計画法第26条は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第26条の前の条は国土利用計画法第25条です。
- 国土利用計画法第26条の次の条は国土利用計画法第27条です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/26