国土利用計画法 第27条(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
土地に関する権利の処分についてのあつせん等とは何ですか?
定義土地に関する権利の処分についてのあつせん等とは、国土利用計画法第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第27条(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第27条の条文原文は「都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分について…」で始まります。
- 国土利用計画法第27条は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第27条の前の条は国土利用計画法第26条です。
- 国土利用計画法第27条の次の条は国土利用計画法第27条の2です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/27