国土利用計画法 第27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
- 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
- 一第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。)
- 二前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合
- 3.第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。
- 4.第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。
この条文の基本情報
注視区域における土地に関する権利の移転等の届出とは何ですか?
定義注視区域における土地に関する権利の移転等の届出とは、国土利用計画法第27条の4に定められた規定で、「注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第27条の4の条文原文は「注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地…」で始まります。
- 国土利用計画法第27条の4は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第27条の4の前の条は国土利用計画法第27条の3です。
- 国土利用計画法第27条の4の次の条は国土利用計画法第27条の5です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/27_4