国土利用計画法 第27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
- 第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。
- 3.都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。
- 4.前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
監視区域における土地に関する権利の移転等の届出とは何ですか?
定義監視区域における土地に関する権利の移転等の届出とは、国土利用計画法第27条の7に定められた規定で、「第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第27条の7の条文原文は「第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。」で始まります。
- 国土利用計画法第27条の7は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第27条の7の前の条は国土利用計画法第27条の6です。
- 国土利用計画法第27条の7の次の条は国土利用計画法第27条の8です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/27_7