国土利用計画法 第27条の8(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
- 都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
- 一その届出に係る事項が第二十七条の五第一項各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。
- 二その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
- 2.第二十五条から第二十七条までの規定並びに第二十七条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、第二十七条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と、第二十七条の五第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「第二十七条の七第一項において準用する第二十七条の四第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等とは何ですか?
定義監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等とは、国土利用計画法第27条の8に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法第27条の8(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
- 国土利用計画法第27条の8の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項において準用する第二十七条の四第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき…」で始まります。
- 国土利用計画法第27条の8は第五章 土地に関する権利の移転等の届出に置かれています。
- 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
- 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法第27条の8の前の条は国土利用計画法第27条の7です。
- 国土利用計画法第27条の8の次の条は国土利用計画法第27条の9です。
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- 正式書式
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092 - 本サイト収録
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/27_8