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国土利用計画法 第31条(勧告等)

  1. 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な利用の促進を図る上で支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、相当の期限を定めて、その届出に係る計画を変更すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  2. 2.第二十五条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。

この条文の基本情報

勧告等とは何ですか?

定義勧告等とは、国土利用計画法第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法第31条(勧告等)は、日本の国土利用計画法に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法第31条の条文原文は「都道府県知事は、第二十九条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る計画に従つて当該遊休土地を利用し、又は処分することが当該土地の有効かつ適切な…」で始まります。
  3. 国土利用計画法第31条は第六章 遊休土地に関する措置に置かれています。
  4. 国土利用計画法の公布日は昭和49年6月25日です。
  5. 国土利用計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土利用計画法第31条の前の条は国土利用計画法第30条です。
  7. 国土利用計画法第31条の次の条は国土利用計画法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000092
  • 本サイト収録国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000092/31

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